登録事項の変更について
登録された(公開された)物件の登録情報を変更したい場合、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の事業者(賃貸人)は、変更事項が発生してから1ヵ月以内に都道府県・政令市・中核市等の登録窓口に届出なければなりません。(このシステムにおいて、変更届出書等を作成し、登録窓口に届出することが可能です。)
登録が任意のシステム独自項目の登録情報を変更したい場合、変更届出は不要ですが、事業者向け管理サイトにおいて情報の変更操作が必要になります。
変更届出方法等は、以下のような流れになります。
1 登録窓口への事前確認
変更届出が必要であるかどうか、変更届出の提出物等については、登録窓口に確認してください。
※登録した住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の所在地の登録窓口にご相談ください。
※都道府県・政令市・中核市等の窓口は、一覧表をご参照ください。
2 変更届出(電子届出)
①事業者向け管理サイトへログイン
事業者向け管理サイトのログイン画面から、既に取得されているログインID・パスワードを入力してください。
事業者メニュー画面が開きます。
②登録情報の変更
事業者メニュー画面の「住宅管理(一覧)」より、登録情報を変更したい住宅の「操作」欄にある「変更届出」を選択し、情報を変更してください。
届出方法等については、事業者向け管理サイト入力マニュアルをご確認ください。
※システム独自項目の登録情報(任意)を変更したい場合、事業者メニュー画面の「住宅管理(一覧)」より、登録情報を変更したい住宅の「操作」欄にある「独自項目編集」を選択し、情報を変更してください。システム独自項目の登録情報の変更方法については、事業者向け管理サイト入力マニュアルをご確認ください。
③届出情報の確定
変更した情報の整合性を確認してから、変更情報の情報確定を行ってください。変更情報確定すると、変更届出書が作成され、都道府県・政令市・中核市等の登録窓口に変更届出(電子届出)されます。
※変更情報確定を行うと変更した情報の修正・編集は、都道府県・政令市・中核市等の承認を得ないと行えませんのでご注意ください。
3 登録情報の更新
2③の変更情報の情報確定を行うと、公開されている登録情報が更新されます。
※もし、変更届出された内容に不備等があれば、登録窓口より連絡がありますので、修正等の指示に従ってください。